弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働問題
沼津市の労働問題のご相談
沼津市で働く方の、残業代・不当解雇・退職勧奨・パワハラ・労災などのご相談をお受けしています。事務所は静岡市にありますが、オンライン相談を中心に、沼津市からのご相談にも対応しています。在職中の方も、退職後の方もご相談ください。
Worries沼津市で働く方からの、よくあるお悩み
沼津市は、商業・サービス業、製造業、沼津港を中心とした水産業、物流など、さまざまな仕事がある静岡県東部の中心的な地域です。業種や働き方によって、問題になりやすい点が異なります。たとえば、次のようなお悩みです。
サービス業の長時間労働
店舗の運営を任され、管理職だからと残業代が出ない。
水産関連の早朝勤務
早朝からの作業が、労働時間に含まれていない。
物流の仕事での事故
荷物の積み下ろし中にけがをした。
契約社員の雇止め
何度も更新してきたのに、突然更新しないと言われた。

Local Offices沼津市の相談窓口と、手続きの場所
労働問題の相談先や手続きの場所は、原則として、働いている事業所の所在地で決まります。
| 窓口 | 沼津市の場合 |
|---|---|
| 労働基準監督署 | 沼津労働基準監督署 管轄:沼津市・御殿場市・裾野市・駿東郡 所在地:沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎4階 |
| 総合労働相談コーナー | 沼津労働基準監督署の中に設けられています。解雇やハラスメントなど、労働問題全般の相談ができます。 |
| 労働局(あっせん・調停) | 静岡労働局(静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎)。会社との話し合いを仲介する「あっせん」などを利用できます。 |
| 労働審判・訴訟 | 静岡地方裁判所 本庁(静岡市葵区追手町10-80) 沼津市の事業所に関する労働審判は、静岡地方裁判所の本庁(静岡市)に申し立てるのが一般的です。 |
労働基準監督署と弁護士の違い
労働基準監督署は、労働基準法などの違反について、会社に指導や是正勧告を行う機関です。一方、弁護士はご本人の代理人として、未払い賃金や損害賠償の請求、会社との交渉、労働審判・訴訟まで対応できます。ハラスメントや解雇の有効性など、労働基準監督署では扱いにくい問題も、ご相談いただけます。

Points業種ごとに気をつけたいポイント
サービス業
「店長」などの肩書きがあっても、経営に関わる権限や待遇がなければ、法律上の管理監督者に当たらず、残業代を請求できる場合があります。
有期契約
何度も更新されてきた契約社員の雇止めは、更新を期待することに合理的な理由がある場合、認められないことがあります(労働契約法19条)。
物流・水産
早朝の準備や片付けも、会社の指示で行っていれば労働時間になり得ます。荷役作業中の事故は、労災保険の対象です。
※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、働き方や契約の内容によって異なります。
How to Consult沼津市からのご相談方法
オンライン相談
ビデオ通話で、ご自宅などから相談できます。資料は、写真やPDFで事前にお送りいただけます。
来所相談
事務所は、JR静岡駅から徒歩圏の静岡市葵区伝馬町にあります。事務所は静岡市にありますが、オンライン相談を中心に、沼津市からのご相談にも対応しています。
お電話
まずはお電話で状況をお聞きし、ご相談の日時を決めます。お急ぎの場合はお電話をおすすめします。
在職中の方には、会社に知られないよう、連絡の方法や時間帯にも配慮します。

FAQよくある質問
沼津市から事務所まで行くのが難しいのですが、相談できますか?
沼津労働基準監督署に相談するのと、何が違いますか?
労働審判になった場合、どこで行われますか?
御殿場市・裾野市・長泉町の職場でも相談できますか?
店長ですが、残業代は出ないのですか?
沼津市の労働問題は、弁護士 岩本尚光へ
「証拠が足りるか分からない」「会社に知られたくない」という段階でも構いません。多くの分野で、初回のご相談は60分まで無料です。