弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働問題
会社から退職を迫られている方へ
「辞めてほしい」「退職届を書いてほしい」「このままだと解雇になる」と言われても、その場で応じる必要はありません。退職勧奨への対応は、退職届や合意書にサインする前の判断が、とても重要です。
退職届・合意書に署名する前の相談に対応
退職拒否・条件交渉・労働審判まで弁護士が確認
退職勧奨を受けた場合、まずは「その場で返事をしない」「退職届に署名しない」「面談内容を記録する」ことが大切です。会社から強く迫られている場合は、早めにご相談ください。
Worriesこのようなお悩みはありませんか
突然、退職を勧められた
上司や人事から突然呼び出され、退職を勧められた。
居場所がないと言われる
「あなたの居場所はない」と言われている。
帰れない雰囲気にされた
退職届を書くまで帰れないような雰囲気になった。
断ったら解雇と言われた
退職勧奨を断ったら、解雇すると言われた。
何度も面談に呼ばれる
何度も面談に呼び出され、精神的に追い詰められている。
自己都合にされそう
会社都合退職ではなく、自己都合退職にされそう。
署名を求められている
退職合意書や誓約書にサインするよう求められている。
PIPで退職へ誘導される
PIPや改善計画を理由に、退職へ誘導されている。
条件を交渉したい
退職するなら、解決金や有給消化を交渉したい。
仕事を外された
退職勧奨を受けてから、仕事を外されたり孤立させられたりしている。
残るか辞めるか迷う
退職するべきか、会社に残るべきか判断できない。
会社対応がつらい
会社との面談や連絡を、自分で続けるのがつらい。
一つでも当てはまる場合、退職勧奨への対応や退職条件について、法的に整理できる可能性があります。
About退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が労働者に対して、自主的に退職するよう勧めることをいいます。基本的な考え方を整理します。
退職勧奨は、会社からの「退職してほしい」という申入れです。会社が一方的に雇用契約を終了させる「解雇」とは違います。
退職勧奨に応じるかどうかは、労働者が自由に判断できます。応じる義務はありません。
会社から言われたからといって、その場で退職届を書く必要はありません。
退職に応じてしまうと、後から「実質的には解雇だった」「強要された」と争いにくくなる場合があります。
執拗・強圧的な退職勧奨は、退職強要として違法となる可能性があります。
※ここでの説明は一般的なものです。退職勧奨が違法かどうか、どう対応すべきかは、状況によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。
Compare退職勧奨と解雇の違い
退職勧奨は、応じなければ当然に退職になるわけではありません。解雇との違いを整理しておきましょう。
| 比較項目 | 退職勧奨 | 解雇 |
|---|---|---|
| 誰の意思で終了するか | 最終的には労働者の意思 | 会社の一方的な意思 |
| 労働者が拒否できるか | 拒否できる | 拒否はできないが、争うことはできる |
| 会社に必要な理由 | 勧奨自体に厳格な理由は不要 | 合理的な理由と社会通念上の相当性 |
| 退職届の有無 | 求められることが多い | 原則として不要 |
| 争う場合のポイント | 自由な意思か・強要がなかったか | 解雇に正当な理由があるか |
| 失業給付への影響 | 離職理由の記載が重要 | 会社都合になることが多い |
| 弁護士に相談すべき場面 | 署名前・条件交渉・強要の疑い | 解雇の通知を受けたとき |
※表は横にスクロールできます。
退職勧奨に応じるか、退職条件を交渉するか、拒否して働き続けるかは、状況に応じて慎重に判断する必要があります。
Coercion違法な退職強要となる可能性があるケース
長時間・多数回の面談
何度も面談に呼び出される、長時間拘束される、退職を承諾するまで帰れない雰囲気にされる場合、退職強要として問題になる可能性があります。
大人数で囲んで迫る
上司や人事担当者が複数人で囲み、心理的に強い圧力をかける場合、自由な意思が妨げられている可能性があります。
解雇・懲戒をほのめかす
「辞めなければ解雇する」「懲戒処分にする」などと脅すような発言がある場合、発言内容や根拠を確認する必要があります。
人格否定や侮辱を伴う
能力不足を超えて、人格を否定する発言、侮辱、罵倒、屈辱的な言動がある場合、パワハラや退職強要として問題になることがあります。
退職しない意思を示しても続ける
退職しない意思を明確に示しているのに、執拗に退職を迫る場合、違法性が問題になる可能性があります。
署名を急がせる
内容を確認する時間を与えず、その場で署名を迫る場合、後から争いになることがあります。
仕事を外す・孤立させる
退職に応じないことを理由に、合理的な理由なく仕事を与えない、席を隔離する、情報共有から外すなどの対応がある場合、別の労働問題に発展する可能性があります。
※退職勧奨が違法となるかは、面談の回数・時間・発言内容・会社の態度・労働者の意思表示・証拠の有無などを総合的に検討する必要があります。
退職勧奨を受けたら、まずは「即答しない」ことが大切です
- その場で返事をしない:「大切なことなので、持ち帰って家族や専門家に相談します」と伝え、その場で結論を出さないようにします。
- 退職届・合意書にサインしない:署名すると、自分の意思で退職したと扱われる可能性があります。署名前に内容の確認が必要です。
- 面談内容を記録する:日時、場所、参加者、発言内容、面談時間をメモします。可能であれば、ご自身が参加している会話の録音も検討します。
- 辞める意思がない場合は明確に伝える:会社に残りたい場合は、「退職する意思はありません」と、口頭だけでなくメールなど記録に残る方法で伝えることを検討します。
- 会社から渡された書類を保管する:退職条件通知書、合意書、誓約書、人事評価資料、PIP、改善計画書などを保管します。
- 弁護士に相談する:退職を拒否するのか、条件次第で退職するのか、労働審判を検討するのかを早めに整理します。
Before Signing「サインすれば楽になる」と思う前に、内容を確認しましょう
退職届を書くと、自主退職として扱われる可能性があります。
退職合意書に署名すると、後から未払い賃金や残業代などを請求しにくくなる条項が含まれている場合があります。とくに「一切の請求をしない」という清算条項には注意が必要です。
会社都合退職か自己都合退職かで、雇用保険上の扱いが変わることがあります。
退職金、解決金、賞与、有給消化、未払い残業代、最終給与を確認する必要があります。
秘密保持条項、競業避止義務、違約金条項が、過度に不利でないか確認する必要があります。
署名の前にコピーをもらい、持ち帰って確認することが重要です。「持ち帰って確認します」と伝えて構いません。
Your Choice退職勧奨への対応方針
対応は、「会社に残りたいのか」「条件次第で退職してもよいのか」によって大きく変わります。
退職したくない場合
- 退職する意思がないことを、明確に伝える
- 退職届や退職合意書には署名しない
- 面談内容を録音・メモで残す
- 退職拒否後に不利益な扱いがないか記録する
- 解雇された場合は、不当解雇として争うことを検討する
条件次第で退職してもよい場合
- 解決金や上乗せ退職金を交渉する
- 有給消化を確認する
- 賞与・退職金・未払い賃金を確認する
- 会社都合退職として扱えるか確認する
- 退職日、引継ぎ、貸与品返却、離職票の記載を整理する
- 合意書の内容を確認してから署名する
退職勧奨への対応は、会社に残りたいのか、条件次第で退職してもよいのかによって大きく変わります。
Conditions交渉できる可能性がある退職条件
解決金・上乗せ退職金
会社が退職を強く求めている場合、一定の解決金や上乗せ退職金を交渉できる可能性があります。
会社都合退職の扱い
退職勧奨による退職である場合、離職票の記載や雇用保険上の扱いが重要になります。
有給休暇の消化
退職日までに、未消化の有給休暇を取得できるか確認します。
賞与・退職金
退職時期によって賞与や退職金に影響が出ることがあるため、就業規則や退職金規程を確認します。
未払い給与・残業代
退職前後の給与、残業代、休日出勤手当、深夜手当などが未払いになっていないか確認します。
退職日・引継ぎ条件
退職日、出勤の要否、引継ぎ方法、貸与品返却の方法を明確にします。
競業避止・秘密保持条項
退職後の転職や独立に過度な制限がかからないか、合意書や誓約書の内容を確認します。
会社からの直接連絡の制限
弁護士が代理人となる場合、会社との窓口を弁護士に一本化できる場合があります。
※どの条件を交渉できるかは、退職勧奨の経緯、会社の目的、証拠、勤務年数、賃金、退職後の希望によって異なります。
Avoid避けたい対応
白紙の退職届に署名する
後から内容を書き足されるリスクがあり、自主退職の証拠として扱われる可能性があります。
感情的に「辞めます」と言ってしまう
口頭でも退職の意思表示と扱われる可能性があるため、冷静に対応する必要があります。
退職合意書を読まずに署名する
未払い賃金や残業代の請求を放棄する条項が含まれている場合があります。
会社の内部資料を無断で持ち出す
証拠を集めるつもりでも、機密情報や個人情報を不適切に持ち出すと、ご自身の立場を悪くする可能性があります。
会社とのやり取りを削除する
メール、チャット、面談メモ、録音などは、後から重要な証拠になる可能性があります。
一人で何度も面談に応じ続ける
精神的に追い込まれ、冷静な判断が難しくなることがあります。早めに相談し、対応方針を整理することが重要です。
Evidence退職勧奨で重要になる証拠
面談の経緯や会社とのやり取りを示す資料があると、検討がスムーズになります。次のようなものが手がかりになります。
証拠が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どの資料が使えるか、どのように記録を残すべきかを一緒に確認します。
Your Situation在職中・休職中・退職後の対応
在職中の方
会社との面談、退職届への署名、今後の勤務継続、配置転換、評価、解雇リスクを整理します。会社に残りたい場合と、条件次第で退職してもよい場合で、対応方針が変わります。
休職中の方
休職中に退職を迫られている場合、病状、診断書、休職期間、復職可能性、傷病手当金、労災の可能性などを確認します。体調を優先しながら、会社との連絡方法を整理します。
退職後の方
すでに退職届や合意書に署名していても、退職勧奨の経緯、強要の有無、未払い賃金、退職条件、離職票の記載などを確認できる場合があります。
Related Issues退職勧奨とあわせて問題になりやすい労働問題
不当解雇
退職勧奨を拒否した後に解雇された場合、解雇が有効かどうかを検討します。
未払い残業代
退職前に長時間労働があった場合、未払い残業代がないか確認します。
パワハラ・セクハラ
勧奨の過程で人格否定、脅し、嫌がらせ、孤立化がある場合、ハラスメントとしても問題になる可能性があります。
退職サポート
会社との直接連絡を避けながら、退職日、有給消化、貸与品返却、必要書類の発行を整理します。
労働審判
交渉で解決しない場合、労働審判を利用して、解決金や退職条件、不当解雇の問題を整理することを検討します。
労災・休職トラブル
勧奨による精神的負担で体調を崩した場合、休職、復職、労災申請などが問題になることがあります。
Flow退職勧奨相談の流れ
- お問い合わせ・相談予約
お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談にも対応しています。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。
- 退職勧奨の経緯を確認
いつ、どのように退職を迫られたか、会社の態度や発言の内容を伺います。
- 面談内容・書類・証拠を整理
面談のメモや録音、会社から渡された書類などを確認し、何が手がかりになるかを整理します。
- 退職拒否か条件交渉か方針を決定
会社に残りたいのか、条件次第で退職してもよいのか、ご希望を踏まえて方針を決めます。
- 会社への通知・交渉
方針にもとづき、会社へ通知し、交渉を行います。弁護士が窓口となることができます。
- 解決金・有給・会社都合退職・合意書内容を調整
退職する場合は、解決金、有給消化、離職票の記載、合意書の内容などを調整します。
- 労働審判・訴訟の検討
交渉でまとまらない場合は、労働審判や訴訟を検討します。
- 解決後の退職・勤務継続・生活再建を整理
解決の後、退職か勤務継続か、これからの生活の立て直しにつなげます。
Merit弁護士に相談するメリット
応じるか拒否か整理できる
退職勧奨に応じるべきか、拒否すべきかを整理できます。
署名前にリスクを確認
退職届や合意書に署名する前に、内容のリスクを確認できます。
直接対応の負担を減らせる
会社との直接対応の負担を、減らせる場合があります。
違法性を検討できる
退職強要として違法性があるかを検討できます。
退職条件を交渉できる
解決金・会社都合退職・有給消化など、退職条件を交渉できる可能性があります。
周辺問題も確認できる
不当解雇・残業代・ハラスメントなど、周辺の問題も確認できます。
弁護士岩本尚光は、退職勧奨の経緯、証拠、会社の態度、依頼者の方のご希望を一つひとつ整理したうえで、現実的によりよい選択肢を一緒に考えます。