休日出勤の残業代の計算方法|法定休日と所定休日の違いと請求

休日出勤の残業代は、その日が「法定休日」か「所定休日」かで割増率が変わります。法定休日の労働には35%以上の割増が必要で、所定休日の労働は、その週の労働時間が40時間を超えた部分に25%以上の割増が必要です。代休を取った場合でも、法定休日に働いた分の割増賃金は支払われる必要があります。

目次

この記事で分かること

  • 法定休日と所定休日の違い
  • 休日出勤の割増率と、深夜や長時間になった場合の扱い
  • 振替休日と代休の違い
  • 計算例と、請求に必要な資料

法定休日と所定休日とは

法定休日とは、労働基準法35条で会社が必ず与えなければならない休日のことで、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上とされています。

所定休日(法定外休日)とは、法定休日とは別に会社が定めた休日です。例えば、土日休みの週休2日制で日曜日を法定休日とした場合、土曜日は所定休日になります。

どの日が法定休日かは、就業規則で確認します。労働局は、法定休日を就業規則などで明確にしておくことが望ましいとしています。定めがない場合にどの日を法定休日とみるかは、事情によって判断が分かれることがあります。

休日出勤の割増率

働き方 割増率(最低限)
法定休日の労働 35%以上
法定休日の労働が深夜に及んだ部分 60%以上
所定休日の労働のうち、週40時間を超えた部分 25%以上
上の時間外労働が月60時間を超えた部分 50%以上

法定休日に8時間を超えて働いても、時間外の割増は重なりません。深夜に当たらない時間は35%のままです。また、月60時間の時間外労働の計算に、法定休日の労働時間は含まれませんが、所定休日の労働で時間外となる部分は含まれます。

厚生労働省のQ&A「週休2日制ですが、土日の手当に差があります」でも、この違いが説明されています。

振替休日と代休の違い

振替休日

振替休日とは、あらかじめ休日と決まっていた日を労働日にし、代わりに別の労働日を休日にすることです。事前に振り替えていれば、元の休日の労働は休日労働にならず、休日の割増賃金は発生しません。ただし、振替の結果その週の労働時間が40時間を超えれば、超えた部分に25%以上の割増が必要です。

代休

代休とは、休日に働いた後で、その代わりに別の日を休みにすることです。事前の振替ではないため、休日労働の割増賃金を支払う必要があります(厚生労働省の説明)。

「代休を取ったから休日出勤の手当は出ない」と言われた場合は、事前の振替だったのか、事後の代休だったのかを確認しましょう。

休日出勤の計算例

例えば、1時間当たりの基礎賃金が1,600円、月曜から金曜まで1日8時間勤務で、就業規則で日曜日を法定休日、土曜日を所定休日と定めている場合で試算します。

  • 日曜日(法定休日)に8時間働いた場合:1,600円×1.35×8時間=1万7,280円
  • その週に平日で40時間働き、土曜日(所定休日)にも8時間働いた場合:週40時間を超えるため、1,600円×1.25×8時間=1万6,000円
  • 日曜日に10時間働き、そのうち2時間が午後10時以降だった場合:1,600円×1.35×8時間=1万7,280円と、1,600円×1.6×2時間=5,120円の合計で2万2,400円

実際の計算では、就業規則でこれより高い割増率を定めていないかも確認します。

請求に必要な資料

  • 就業規則:法定休日の定め、振替休日の規定、代休の扱いを確認します。
  • 会社のカレンダー:休日として予定されていた日を確認します。
  • 勤怠記録:休日に出勤した日と、始業・終業の時刻を示します。
  • 休日出勤の指示:上司からのメールやシフト表など。
  • 給与明細:休日手当の有無と金額を確認します。

資料を集めるときは、会社のシステムへの無断アクセスや、業務と関係のない情報の持出しは避けてください。

請求の流れ

  1. 休日出勤の日を洗い出す:法定休日か所定休日かを、就業規則とカレンダーで区別します。
  2. 振替か代休かを確認する:事前に振り替えられていたかを、指示の記録で確かめます。
  3. 月ごとに割増賃金を計算する:支払われた休日手当との差額を出します。
  4. 会社に書面で請求する:内容証明郵便などで請求すると、時効の完成が6か月猶予されます。
  5. 交渉でまとまらなければ、労働審判や訴訟を検討する:平日の残業代とあわせて請求できます。

期限・時効

休日出勤の割増賃金も賃金なので、それぞれの給料日から3年で時効にかかります(当分の間の扱い。労働基準法115条・附則143条3項)。相談しただけでは時効は止まらないため、古い月の分から早めに確認しましょう。

よくある質問

Q. 祝日に出勤したら、35%の割増になりますか?

祝日が法定休日とは限りません。就業規則で祝日が所定休日とされている場合は、その週の労働時間が40時間を超えた部分に25%以上の割増がつく扱いになります。

Q. 休日に自宅で仕事をした時間も対象になりますか?

会社の明示または黙示の指示で業務をしていた時間は、労働時間に当たる可能性があります。業務メールの送信記録など、作業をしていたことが分かる資料を残しておきましょう。

Q. 管理職は休日出勤の割増賃金をもらえますか?

法律上の管理監督者に当たる場合は、休日の規定が適用されないため、休日の割増賃金は対象外です。ただし、肩書が管理職でも、実態として管理監督者に当たらなければ請求できる可能性があります。

まとめ

  • 法定休日の労働は35%以上、所定休日の労働は週40時間を超えた部分が25%以上です。
  • 法定休日に8時間を超えても時間外の割増は重ならず、深夜に及べば60%以上です。
  • 事前の振替と事後の代休は別物で、代休でも休日労働の割増賃金は必要です。
  • 就業規則とカレンダーで、どの日が法定休日かを確認しましょう。

まずは就業規則で法定休日の定めを確認し、休日に出勤した日を書き出してみてください。割増率の全体は「残業代の計算方法」で確認できます。

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