残業代を15分・30分単位で切り捨てるのは違法?確認点と請求方法

毎日の残業時間を15分や30分単位で切り捨て、その分の残業代を支払わない扱いは、労働基準法違反になります。労働時間は原則として1分単位で把握し、その分の賃金を支払う必要があるためです。一方、1か月の合計時間について30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は、事務を簡単にするために認められています。

目次

この記事で分かること

  • 残業時間の切捨てが問題になる理由
  • 認められる端数処理と、認められない切捨ての違い
  • 切り捨てられた残業代の計算例
  • 証拠の集め方と請求の手順

残業時間の端数処理とは

端数処理とは、労働時間や賃金額に1時間未満、1円未満の半端が出たときに、どのように扱うかを決めることです。

賃金は、その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条)。そのため、労働時間は毎日きちんと把握し、1分単位で計上するのが原則です。厚生労働省のリーフレットも、1日ごとに一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは労働基準法違反になるとしています。

認められる処理 認められない扱い
1か月の時間外・休日・深夜の各合計で、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる 毎日の残業時間を15分単位・30分単位で切り捨てる
1時間当たりの賃金額などの円未満を、50銭未満は切捨て、50銭以上は切上げにする 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットする

認められる処理は、切捨てと切上げがセットになっていて、常に労働者の不利になるものではない点が特徴です。

問題になりやすいケース

静岡労働局は、次のような例を挙げて注意を呼びかけています(静岡労働局「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」)。

  • 勤怠管理システムの設定で、1日の時間外労働のうち15分に満たない時間を一律に切り捨てている
  • 残業申請を30分単位でしか認めず、30分に満たない残業を申請させていない
  • タイムカードを打刻する前の着替え、清掃、朝礼などを義務付けているのに、労働時間として扱っていない

始業前の準備については、最高裁判所平成12年3月9日判決も、会社から義務付けられた準備行為などは、社会通念上必要と認められる限り労働時間に当たるとしています。終業後に打刻してから片付けや日報の作成をさせる運用も、同じ観点から確認が必要です。

就業規則に切捨ての定めがあることを理由に、日ごとの切捨てが許されるわけではありません。

切り捨てられた残業代の計算例

例えば、次の条件で1か月分を試算します。

  • 1時間当たりの基礎賃金1,600円、1日の所定労働時間8時間
  • 毎日の残業のうち20分が切り捨てられ、その月の出勤日は20日(切り捨てられた時間はすべて法定時間外)
  1. 切り捨てられた時間:20分×20日=400分(6時間40分)
  2. 1か月単位の端数処理(30分以上は切上げ):7時間
  3. 時間外労働1時間分:1,600円×1.25=2,000円
  4. 未払い額:2,000円×7時間=1万4,000円

1日当たりは小さな時間でも、毎月続いていれば、時効にかかっていない期間の分だけ積み上がります。

必要な証拠

  • 打刻の記録と、給与計算に使われた時間の両方:両者の差が、切り捨てられた時間を示します。
  • 勤怠システムの設定や社内の通知:15分単位の丸め処理をしていることが分かる資料です。
  • 残業申請のルール:30分単位で申請するよう指示したメールや掲示など。
  • 始業前・終業後の作業を示す資料:着替えや朝礼を義務付ける規則、マニュアル、指示のメール。
  • 給与明細:支払われた残業時間と金額を確認します。

資料を集めるときは、会社のシステムへの無断アクセスや、業務と関係のない情報の持出しは避けてください。自分の打刻記録など、正当に確認できる情報を中心に集めます。

請求の手順

  1. 打刻時刻と、支払われた時間の差を確認する:数か月分を並べると、切捨ての傾向が分かります。
  2. 切捨てのルールや指示を確認する:システムの設定か、申請ルールかを整理します。
  3. 月ごとの未払い時間と金額を計算する:上の計算例のように、月の合計で整理します。
  4. 会社に請求し、今後の是正も求める:内容証明郵便などで請求します。労働基準監督署に相談し、是正指導を求める方法もあります。
  5. 交渉でまとまらなければ、労働審判や訴訟を検討する:他の未払い残業代とあわせて請求することもできます。

期限・時効

切り捨てられた分の残業代も賃金なので、それぞれの給料日から3年で時効にかかります(当分の間の扱い。労働基準法115条・附則143条3項)。内容証明郵便などで請求すると6か月は時効の完成が猶予されますが、相談しただけでは止まりません。

よくある質問

Q. 会社に1分単位で計算するよう求めてもよいですか?

求めることができます。日ごとの切捨てが労働基準法違反になることは、厚生労働省や労働局の資料でも示されています。直接言いにくい場合は、労働基準監督署への相談や、弁護士を通じた申入れも検討してください。

Q. 遅刻すると15分単位で給料を引かれます。これも問題ですか?

遅刻の時間の端数を切り上げて賃金をカットすることは、賃金の全額払いの原則に反するとされています。就業規則で減給の制裁を定める場合も、1回の額は平均賃金の1日分の半額までなどの制限があります(労働基準法91条)。

Q. 数分の残業でも請求できますか?

労働時間は原則1分単位で計算するため、数分の残業も対象になります。金額が小さく見えても、期間が長いと積み上がることがあります。

まとめ

  • 毎日の残業時間を15分・30分単位で切り捨てることは、労働基準法違反になります。
  • 1か月の合計での30分単位の切捨て・切上げは、事務の簡便のため認められています。
  • 打刻前の着替えや朝礼など、義務付けられた作業も労働時間になり得ます。
  • 打刻記録と支払われた時間の差を示す資料をそろえましょう。

まずは、給与明細の残業時間と、自分の打刻記録を1か月分並べて比べてみてください。計算の基本は「残業代の計算方法」で紹介しています。

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