会社で「管理職」とされていても、残業代を請求できる可能性があります。残業代の支払が不要になる労働基準法上の「管理監督者」は、肩書ではなく、職務内容や権限、働き方、待遇の実態で判断されるためです。また、管理監督者に当たる場合でも、深夜労働の割増賃金は支払われる必要があります。
この記事で分かること
- 労働基準法上の管理監督者とは何か
- 管理監督者に当たるかどうかの判断基準
- 管理監督者でも請求できる深夜割増賃金
- 請求に必要な証拠と手続の流れ
管理監督者とは
管理監督者とは、労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことで、労働時間、休憩、休日の規定が適用されない人をいいます。厚生労働省は、労働条件の決定その他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある人と説明しています。
社内の「課長」「店長」などの役職と、法律上の管理監督者は一致するとは限りません。肩書は管理職でも、実態が管理監督者に当たらない人は「名ばかり管理職」と呼ばれることがあります。
なお、管理監督者に当たる場合でも、適用されないのは労働時間・休憩・休日の規定だけです。深夜割増賃金と年次有給休暇の規定は適用されます。
管理監督者に当たるかどうかの判断基準
厚生労働省のパンフレットは、次の点を実態に即して総合的に判断するとしています。どれか1つの要素だけで結論が決まるわけではありません。
職務内容・責任と権限
経営者と一体的な立場で、労働時間の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と権限があるかが問われます。例えば、アルバイトの採用、解雇、人事考課、勤務シフトの作成などに実質的な権限がない場合は、管理監督者であることを否定する方向に働きます。
勤務態様(働き方)
出退勤の時刻を自分で決められるかがポイントです。遅刻や早退で減給されるなど、労働時間を厳格に管理されている場合は、管理監督者とはいえないとされています。人手不足で自らシフトに入り、長時間労働を余儀なくされている場合も、否定の方向に働きます。
賃金等の待遇
基本給や役職手当、賞与などが、その地位にふさわしい水準かが問われます。長時間労働の結果、時間単価に換算するとアルバイトやパートの賃金に届かない場合は、重要な否定要素とされています。
これらの要素は、多店舗展開する小売業・飲食業の店長などを対象とする行政通達でも示されています。他の業種では、判断の参考として考えます。
参考になる裁判例
東京地方裁判所平成20年1月28日判決(いわゆる日本マクドナルド事件)は、ファストフード店の店長について、管理監督者に当たらないと判断しました。権限が店舗内の事項に限られ、労働時間の裁量もなく、待遇も十分とはいえないことが理由です。これは第一審の判決で、事案ごとの判断である点に注意が必要です。
管理監督者でも請求できる深夜割増賃金
最高裁判所平成21年12月18日判決は、管理監督者に当たる人も深夜割増賃金を請求できると判断しました。深夜(午後10時〜午前5時)の労働には、25%以上の割増賃金が必要です(労働基準法37条4項)。
ただし、同判決は、所定の賃金に一定額の深夜割増を含める趣旨が明らかな場合は、その額の限度で別に支払う必要はないとしています。役職手当などに深夜割増が含まれているかは、賃金規程で確認します。
また、会社には、管理監督者を含む労働者の労働時間の状況を把握する義務があります(労働安全衛生法66条の8の3)。これは健康確保のための義務で、残業代の支払義務とは別の話ですが、記録が残っていれば深夜の労働時間を示す資料になり得ます。
請求に必要な証拠
- 権限を示す資料:組織図、職務分掌、決裁権限の規程、採用や人事考課への関与の有無が分かるやり取り。
- 働き方を示す資料:勤怠記録、シフト表、業務日報。自分がシフトに入っていたことや、出退勤の自由がなかったことを示します。
- 待遇を示す資料:給与明細、昇進前後の給与の比較、賞与の明細。
- 労働時間を示す資料:タイムカード、パソコンのログ、業務メールの送信時刻。
部下の給与明細など、他人の個人情報を無断で持ち出すことは避けてください。自分の待遇が分かる資料を中心に集めるのが基本です。
請求の流れ
- 資料を整理する:権限、働き方、待遇、労働時間の4つの観点で集めます。
- 残業代を計算する:役職手当は、原則として基礎賃金に含めて計算します。
- 弁護士に相談する:管理監督者に当たるかどうかの見通しと、請求額を確認します。
- 会社に書面で請求する:内容証明郵便などで請求すると、時効の完成が6か月猶予されます。
- 交渉し、まとまらなければ労働審判や訴訟を検討する:静岡県内の労働審判は、静岡地方裁判所(本庁または浜松支部)が扱っています。
期限・時効
残業代は、それぞれの給料日から3年で時効にかかります(労働基準法115条・附則143条3項)。管理職になってからの期間だけでなく、昇進前の期間に未払いがあれば、その分も3年の範囲で請求を検討できます。相談しただけでは時効は止まりません。
よくある質問
Q. 役職手当をもらっていても請求できますか?
役職手当があることだけで、管理監督者に当たるとは決まりません。待遇は判断要素の一つです。役職手当を残業代の代わりとする定めがある場合は、固定残業代として有効かどうかも問題になります。
Q. 管理監督者だからと、労働時間を記録されていません。
会社には、管理監督者も含めて労働時間の状況を把握する義務があります。記録がない場合は、パソコンのログやメールの送信時刻、自分のメモなどで働いた時間を示していきます。
Q. 管理監督者に当たる場合、休日出勤の割増賃金は出ますか?
管理監督者には休日の規定が適用されないため、休日労働の割増賃金は対象外です。一方、深夜割増賃金と年次有給休暇は、管理監督者にも適用されます。
まとめ
- 社内の管理職と、法律上の管理監督者は同じではありません。
- 管理監督者かどうかは、職務・権限、働き方、待遇の実態で総合的に判断されます。
- 管理監督者に当たる場合でも、深夜割増賃金は請求できます。
- 権限・働き方・待遇・労働時間の資料をそろえることが大切です。
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