不当解雇・雇止め

弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働問題

突然の解雇・退職勧奨に納得できない方へ

「明日から来なくていい」「退職届を書いてほしい」「試用期間で終了」と言われても、すぐにあきらめる必要はありません。解雇が有効かどうかは、会社の説明だけで決まるものではありません。

静岡県全域対応 初回相談60分無料 退職届に署名する前の相談も可能 解雇理由・証拠・今後の選択肢を弁護士が整理

Worriesこのようなお悩みはありませんか

突然の解雇通告

ある日突然「明日から来なくていい」と言われた。

理由の説明がない

能力不足を理由に解雇されたが、具体的な説明がない。

退職届を迫られている

退職届を書くよう、強く求められている。

自己都合にされそう

会社都合のはずなのに、自己都合退職にされそう。

一つでも当てはまる場合、会社の対応が法的に問題となる可能性があります。

About不当解雇とは

不当解雇とは、法律上の要件を満たさないまま行われた解雇のことをいいます。基本的な考え方を整理します。

会社は、労働者を自由に解雇できるわけではありません。解雇には一定の制約があります。

解雇が有効と認められるには、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性(解雇がやむを得ないといえること)が必要とされています。

会社が「能力不足」「勤務態度不良」「経営不振」と説明していても、それだけで直ちに解雇が有効になるとは限りません。

解雇予告手当を支払えば、どのような解雇でも有効になる、というものでもありません。

※ここでの説明は一般的なものです。解雇が有効かどうかは、理由・証拠・経緯・手続によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。

Types解雇・退職に関する主な類型

普通解雇

能力不足、勤務態度不良、協調性の欠如などを理由とする解雇です。会社がどのような事実を根拠にしているのか、改善指導や配置転換などの機会があったのかが問題になります。

懲戒解雇

会社の秩序違反などを理由に、制裁として行われる重い処分です。就業規則上の根拠、手続、処分の重さが適切かを確認する必要があります。

整理解雇・リストラ

会社の経営上の理由による解雇です。人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、手続の相当性などが問題になります。

退職勧奨

会社から退職を勧められることです。退職勧奨自体が直ちに違法とは限りませんが、拒否しているのに繰り返し強く迫られる場合や、脅すような言動がある場合は、問題になる可能性があります。

雇止め

契約社員・パート・アルバイトなどの有期雇用で、契約更新を拒否されるケースです。更新の期待があったか、更新拒否の理由が合理的かを検討します。

試用期間中の本採用拒否

試用期間中でも、会社が自由に本採用を拒否できるわけではありません。採用時の説明、勤務実績、指導状況、拒否理由の具体性を確認します。

内定取消し

内定後に会社から採用を取り消されるケースです。内定の成立状況、取消しの理由、説明の内容、求職者側の不利益などが問題になります。

Check不当解雇かどうかを判断するポイント

次のような点が、解雇の有効性を検討する手がかりになります。当てはまるものを確認してみてください。

  • 解雇理由が具体的に説明されているか
  • 解雇理由証明書を出してもらっているか
  • 就業規則に解雇事由が定められているか
  • 会社の主張する事実に証拠があるか
  • 注意・指導・改善の機会があったか
  • 配置転換など、解雇を避ける方法が検討されたか

解雇が有効かどうかは、会社の説明だけでなく、証拠・経緯・手続を総合的に見て判断する必要があります。

退職届にサインする前に、まず一度ご相談ください

  • 退職届を書くと、「自分から退職した」ように扱われる可能性があります。
  • 合意書に署名すると、後から解雇や退職条件を争いにくくなる場合があります。
  • 「会社都合」か「自己都合」かによって、失業給付や今後の説明に影響することがあります。
  • 退職金、解決金、未払い賃金、有給休暇の消化、社会保険、離職票の記載なども確認する必要があります。
  • 迷ったときは、その場で署名せず、いったん持ち帰ることが大切です。「持ち帰って確認します」と伝えて構いません。

Claims不当解雇で請求・交渉できる可能性があるもの

復職

解雇が無効と判断される場合、職場への復帰を求めることが考えられます。

解雇期間中の賃金

解雇が無効の場合、働けなかった期間の賃金が問題になることがあります。

解決金

復職せず、金銭で解決する方法を選ぶケースもあります。

解雇予告手当

所定の予告なく解雇された場合に問題になることがあります。

※どの請求が可能かは、解雇理由、証拠、勤務状況、会社とのやり取りによって異なります。慰謝料・損害賠償が問題となる場合もあります。

Evidence不当解雇で重要になる証拠

解雇の経緯や会社とのやり取りを示す資料があると、検討がスムーズになります。次のようなものが手がかりになります。

解雇に関する書類

解雇通知書 解雇理由証明書 退職条件通知書・退職届の控え

労働条件の資料

雇用契約書・労働条件通知書 就業規則 給与明細・勤怠記録

経緯の記録

退職勧奨のメール・チャット 録音データ・面談メモ 人事評価資料・注意書・指導記録

証拠が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どんな資料が手がかりになるか、一緒に整理します。

First Steps解雇された直後にやるべきこと

  1. 退職届や合意書にすぐ署名しない

    その場で署名を求められても、内容を確認する時間を取ることが大切です。「持ち帰って確認します」と伝えて構いません。

  2. 解雇理由証明書を求める

    会社がどのような理由で解雇したのかを文書で確認します。請求すれば会社は交付する必要があるとされています。

  3. やり取り・給与明細・雇用契約書を保存する

    メール、LINE、録音、メモなどを整理して残します。賃金や雇用条件を確認するため、給与明細や雇用契約書も保管します。

  4. 今後の希望を整理する

    復職を目指すのか、金銭解決を目指すのか、生活費や再就職の予定も含めて考えます。

  5. 早めに弁護士へ相談する

    時間が経つと証拠の確保が難しくなったり、会社側の手続が進んだりすることがあります。

By Type職種・雇用形態別の不当解雇のポイント

立場によって、解雇・退職勧奨で問題になりやすいポイントは異なります(あくまで一例です)。

正社員

解雇理由の合理性や、改善指導・配置転換などの解雇回避の検討がされたかが問題になります。

契約社員

契約満了と言われても、更新が繰り返されていた場合や更新の期待があった場合は、雇止めの有効性が問題になります。

パート・アルバイト

短時間勤務でも、更新の経緯や勤務実態によっては、雇止めの有効性が問題になることがあります。

試用期間中の社員

試用期間中でも自由に本採用を拒否できるわけではなく、拒否理由の具体性や指導状況が問題になります。

Resolution不当解雇の解決方法

交渉

弁護士が会社に対し、解雇理由や証拠を確認しながら、復職や金銭解決などを求めます。話し合いでの解決を目指す段階です。

労働審判

裁判所で、比較的短期間での解決を目指す手続です。復職よりも、金銭解決を含めた現実的な解決が検討されることがあります。

訴訟

争点が複雑な場合や、会社が強く争う場合に検討します。解雇の有効性や未払い賃金などを、裁判所に判断してもらいます。

あっせん・労働局等の手続

事案によっては、行政機関の手続を利用することもあります。ただし、会社が応じない場合の限界もあるため、状況に応じて選択します。

Flow不当解雇相談の流れ

  1. お問い合わせ・相談予約

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談や土日のご相談(予約制)にも対応しています。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。

  2. 解雇の経緯・証拠・契約内容を確認

    いつ、どのように解雇・退職勧奨を受けたか、会社とのやり取りを伺います。お手元の資料がそろっていなくても、何が手がかりになるかを整理します。

  3. 復職・金銭解決・退職条件など希望を整理

    どのような解決を望むのか、生活や再就職の見通しも含めて一緒に整理します。

  4. 会社への通知・交渉

    方針が決まれば、弁護士が窓口となって会社へ通知し、交渉を行います。

  5. 労働審判・訴訟の検討と解決

    交渉でまとまらない場合は、労働審判や訴訟を検討します。解決にもとづいて手続を進め、その後の生活の立て直しにつなげます。

Merit弁護士に相談するメリット

解雇が有効か検討できる

解雇理由や証拠をもとに、有効性を法的に検討できます。

署名前にリスクを確認

退職届や合意書に署名する前に、内容のリスクを確認できます。

交渉を任せられる

ご本人に代わって、弁護士が会社との交渉の窓口になれます。

弁護士岩本尚光は、事情を一つひとつ確認し、証拠と見通しを整理したうえで、依頼者の方にとって現実的によりよい選択肢を一緒に考えます。

Fee不当解雇・退職勧奨の弁護士費用

ご相談内容、証拠の有無、会社との交渉状況、復職を希望するか、金銭解決を希望するか、労働審判・訴訟の見込みにより、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。

初回相談料初回60分 無料
着手金165,000円(税込)〜
報酬金経済的利益の 17.6%〜22%(税込)
実費郵便代・印紙代・交通費 等(別途)

※表は横にスクロールできます。金額は目安です。詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

具体的な費用は、事案の内容により異なります。正式なご依頼の前に、弁護士費用をご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。詳しくは「弁護士費用」のページもご覧ください。

FAQよくある質問

突然解雇されました。まず何をすればよいですか?
その場で退職届や合意書に署名せず、内容を確認する時間を取ることが大切です。あわせて、解雇理由証明書を求め、会社とのやり取りや資料を保存しておくとよいでしょう。早めにご相談ください。
退職届を書いてしまった後でも相談できますか?
ご相談いただけます。署名後は争いにくくなる場合がありますが、状況によっては検討の余地があることもあります。経緯を確認する必要がありますので、まずはご相談ください。
会社から退職届を書くよう迫られています。拒否できますか?
退職届を書くかどうかは、ご本人が決めることです。「持ち帰って確認します」と伝えて構いません。強く迫られて困っている場合も、その状況を含めてご相談ください。
解雇理由証明書とは何ですか?
会社がどのような理由で解雇したのかを記載した書面です。労働者が請求した場合、会社は交付する必要があるとされています。後の検討の重要な手がかりになります。
解雇予告手当をもらえば、不当解雇は争えませんか?
そうとは限りません。解雇予告手当が支払われていても、解雇の有効性そのものは別の問題として検討できる場合があります。
本ページは、不当解雇・退職勧奨に関する一般的な情報をご案内するものです。解雇が有効かどうか、どのような解決が見込めるかは、解雇理由・証拠・経緯・手続などによって異なり、結果をお約束するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。