島田市の労働問題相談

弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働問題

島田市の労働問題のご相談

島田市で働く方の、残業代・不当解雇・退職勧奨・パワハラ・労災などのご相談をお受けしています。JR東海道線で静岡駅まで乗り換えなしで来られ、駅から徒歩圏の事務所でご相談いただけます。在職中の方も、退職後の方もご相談ください。

島田市のご相談に対応 初回相談60分無料(多くの分野) オンライン相談対応 在職中・退職後どちらも相談可能

Worries島田市で働く方からの、よくあるお悩み

島田市は、茶業や製紙などの製造業、物流、医療・福祉など、地域に根ざした職場が多い地域です。業種や働き方によって、問題になりやすい点が異なります。たとえば、次のようなお悩みです。

製造現場の事故

機械の操作中にけがをしたが、会社が労災を認めない。

季節の繁忙期

繁忙期に長時間働いたが、残業代が十分に支払われていない。

小さな職場での解雇

従業員の少ない職場で、突然辞めてほしいと言われた。

家族経営の職場でのハラスメント

経営者やその家族からの言動に悩んでいる。

Services対応している労働問題

島田市の方からも、次のようなご相談をお受けしています。くわしくは、それぞれのページをご覧ください。

Local Offices島田市の相談窓口と、手続きの場所

労働問題の相談先や手続きの場所は、原則として、働いている事業所の所在地で決まります。

窓口島田市の場合
労働基準監督署島田労働基準監督署
管轄:島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・榛原郡
所在地:島田市本通1-4677-4 島田労働総合庁舎3階(JR島田駅から徒歩圏)
総合労働相談コーナー島田労働基準監督署の中に設けられています。解雇やハラスメントなど、労働問題全般の相談ができます。
労働局(あっせん・調停)静岡労働局(静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎)。会社との話し合いを仲介する「あっせん」などを利用できます。
労働審判・訴訟静岡地方裁判所 本庁(静岡市葵区追手町10-80)
島田市の事業所に関する労働審判は、静岡地方裁判所の本庁(静岡市)で行われます。

労働基準監督署と弁護士の違い

労働基準監督署は、労働基準法などの違反について、会社に指導や是正勧告を行う機関です。一方、弁護士はご本人の代理人として、未払い賃金や損害賠償の請求、会社との交渉、労働審判・訴訟まで対応できます。ハラスメントや解雇の有効性など、労働基準監督署では扱いにくい問題も、ご相談いただけます。

Points業種ごとに気をつけたいポイント

製造業

機械への挟まれ・巻き込まれ事故は、労災保険の対象です。安全装置や教育が不十分だった場合は、会社に損害賠償を請求できることもあります。

小規模な事業所

従業員の少ない職場でも、労働条件を書面で示す義務や、残業代の支払い義務は同じです。

季節の繁忙期

繁忙期だけ長時間働く場合も、1日8時間・週40時間を超えた分は割増賃金の対象です(変形労働時間制が有効に導入されている場合を除きます)。

※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、働き方や契約の内容によって異なります。

How to Consult島田市からのご相談方法

オンライン相談

ビデオ通話で、ご自宅などから相談できます。資料は、写真やPDFで事前にお送りいただけます。

来所相談

事務所は、JR静岡駅から徒歩圏の静岡市葵区伝馬町にあります。JR東海道線で静岡駅まで乗り換えなしで来られ、駅から徒歩圏の事務所でご相談いただけます。

お電話

まずはお電話で状況をお聞きし、ご相談の日時を決めます。お急ぎの場合はお電話をおすすめします。

在職中の方には、会社に知られないよう、連絡の方法や時間帯にも配慮します。

FAQよくある質問

島田市から事務所まで行くのが難しいのですが、相談できますか?
はい。オンライン相談やお電話でのご相談に対応しています。資料は、写真やPDFでお送りいただければ確認できます。
島田労働基準監督署に相談するのと、何が違いますか?
労働基準監督署は、法律違反について会社に指導を行う機関で、ご本人の代わりに請求や交渉をするわけではありません。弁護士は、代理人として、会社との交渉や請求、労働審判・訴訟まで対応できます。
労働審判になった場合、どこで行われますか?
島田市の事業所に関する労働審判は、静岡地方裁判所の本庁(静岡市)で行われます。事務所から裁判所までは近く、期日には弁護士が同行します。
雇用契約書をもらっていません。問題ですか?
会社には、賃金や労働時間などの労働条件を、原則として書面で明示する義務があります(労働基準法15条)。書面がなくても、給与明細や実際の働き方から、労働条件を整理できます。
辞めた会社が、最後の給料を払ってくれません。
退職した労働者から請求があった場合、会社は原則として7日以内に賃金を支払わなければなりません(労働基準法23条)。会社への請求や、労働基準監督署への申告で対応します。

島田市の労働問題は、弁護士 岩本尚光へ

「証拠が足りるか分からない」「会社に知られたくない」という段階でも構いません。多くの分野で、初回のご相談は60分まで無料です。

本ページは、島田市の方向けに、労働問題に関する一般的な情報をご案内するものです。相談窓口や裁判所の取扱いは変更されることがあります。最新の情報は、各機関のウェブサイトでご確認ください。結果をお約束するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属)