労災認定後に会社へ損害賠償請求できる場合とは

労災に関する書類を整理するイメージ

仕事中や通勤中のけが・病気について労災が認定されると、労災保険から給付を受けられます。ただ、「労災が下りたら、それで終わり」とは限りません。場合によっては、会社に対して別途、損害賠償を請求できることがあります。

労災保険と会社への請求は別のもの

労災保険は、けがや病気そのものに対する補償です。一方、会社への損害賠償は、会社に落ち度があった場合に、その責任を問うものです。両者は目的も仕組みも異なり、労災保険でカバーされない部分(たとえば慰謝料など)について、会社に請求できる場合があります。

「安全配慮義務」がポイント

会社には、働く人が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があるとされています。危険な環境を放置していた、必要な対策を取っていなかった——そうした事情があれば、会社の責任を問える可能性があります。会社に落ち度があったといえるかどうかが、一つの分かれ目になります。

証拠と記録が重要

会社への請求を検討する場合、事故やけがの状況を示す資料が重要になります。事故が起きた状況の記録、診断書、治療の経過、労災申請に関する資料などを、できる範囲で残しておきましょう。時間が経つほど記録は集めにくくなります。

後遺障害が残ったとき

治療を続けても症状が残ってしまった場合、後遺障害として評価され、補償や賠償の内容が変わることがあります。見通しが複雑になりやすい場面ですので、早めに専門的な視点で整理することをおすすめします。

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まずは状況を整理するところから

「証拠が足りるか分からない」「会社に知られたくない」段階でも大丈夫です。静岡県全域に対応/受付9:30〜18:00(事前予約で平日夜間・土日相談も可能)。

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