過労・精神疾患の労災

労災は、けがだけではありません。長時間労働による脳・心臓の疾患や、強い心理的負担による精神疾患(うつ病など)も、仕事が原因と認められれば労災の対象になります。いわゆる「過労死」「過労自殺」もこれに含まれます。

Cases対象となりうるケース

  • 長時間労働が続いた後に、脳出血・心筋梗塞などで倒れた
  • 強いハラスメントや過重な業務が原因で、うつ病などを発症した
  • 過労や精神疾患により、ご本人が亡くなられた

Recognition認定の考え方

これらの労災では、仕事による負荷(労働時間や出来事)と発症との関連が問われます。国は、脳・心臓疾患や精神障害について認定の基準を定めており、労働時間の記録や業務内容が重要な判断材料になります(基準は改正されることがあります)。「自分の場合は労災になるのか」という段階でのご相談も承ります。

Evidence立証のポイント

過労・精神疾患の労災では、労働時間や業務の実態を示す資料が重要です。タイムカード、勤怠記録、メールやチャットの送信時刻、業務日報などが手がかりになります。ご本人の体調が優れない場合や、ご家族が代わって動く場合も多いため、早めにご相談ください。

Plus会社への損害賠償もあわせて

過労・精神疾患についても、会社に安全配慮義務違反があれば、労災保険とは別に損害賠償を請求できる可能性があります。長時間労働を放置していた、ハラスメントに適切に対応しなかったなどの事情がある場合は、あわせて検討します。

「労災になるのか」の段階でもご相談を

ご本人が動けないときは、ご家族からのご相談も承ります。お早めにご連絡ください。