「うちは固定残業代だから」「管理職だから残業代は出ない」——会社からそう言われて、請求をあきらめていませんか。実は、こうした説明が法律上は通らず、残業代を請求できるケースは少なくありません。代表的なものを紹介します。
Fixed pay固定残業代・みなし残業
あらかじめ一定の残業代を給与に含める「固定残業代(みなし残業代)」自体は、要件を満たせば認められます。しかし、固定残業代として何時間分が含まれているのかが不明確だったり、その時間を超えて残業しているのに超過分が払われていなかったりする場合は、追加で請求できる可能性があります。
Fake manager「名ばかり管理職」(管理監督者)
「管理職だから残業代は出ない」と言われていても、法律上の「管理監督者」にあたるかどうかは、役職名ではなく実態で判断されます。十分な権限や待遇がないのに「管理職」として残業代を支払われていない、いわゆる「名ばかり管理職」の場合、残業代を請求できる可能性があります。
なお、管理監督者にあたる場合でも、深夜労働(22時〜翌5時)の割増分は支払われるべきものとされています。「管理職だから深夜手当も不要」とは限りません。
Otherその他、見落とされがちなケース
- 年俸制でも、残業代が含まれていなければ請求できることがある
- 裁量労働制・みなし労働時間制でも、要件を満たさなければ請求できることがある
- 持ち帰り残業・早出・着替えや準備の時間が労働時間とされることがある
- 休憩が取れていない(休憩中も対応していた)分が労働時間とされることがある
- 歩合給・出来高払いでも、残業の割増分は別途必要とされることがある
「自分のケースは対象になるのか」という段階でのご相談を歓迎しています。