弁護士岩本尚光|静岡県全域の労働問題
突然の解雇・退職勧奨に納得できない方へ
「明日から来なくていい」「退職届を書いてほしい」「試用期間で終了」と言われても、すぐにあきらめる必要はありません。解雇が有効かどうかは、会社の説明だけで決まるものではありません。
退職届に署名する前の相談も可能
解雇理由・証拠・今後の選択肢を弁護士が整理
解雇や退職勧奨を受けた場合、退職届・合意書・退職条件通知書などに署名する前に、その内容を確認することが重要です。迷ったときは、署名の前にご相談ください。
Worriesこのようなお悩みはありませんか
突然の解雇通告
ある日突然「明日から来なくていい」と言われた。
理由の説明がない
能力不足を理由に解雇されたが、具体的な説明がない。
退職届を迫られている
退職届を書くよう、強く求められている。
自己都合にされそう
会社都合のはずなのに、自己都合退職にされそう。
試用期間で終了と言われた
「試用期間中だから仕方ない」と言われている。
突然の更新拒否
契約社員・パートとして働いていたが、突然更新しないと言われた。
処分が重すぎると感じる
懲戒解雇と言われたが、処分が重すぎると感じる。
復職か金銭解決か迷う
復職したいのか、金銭で解決したいのか迷っている。
手当・賃金が未払い
解雇予告手当や未払い賃金が支払われていない。
退職条件が妥当か不明
会社から提示された退職条件が妥当か分からない。
一つでも当てはまる場合、会社の対応が法的に問題となる可能性があります。
About不当解雇とは
不当解雇とは、法律上の要件を満たさないまま行われた解雇のことをいいます。基本的な考え方を整理します。
会社は、労働者を自由に解雇できるわけではありません。解雇には一定の制約があります。
解雇が有効と認められるには、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性(解雇がやむを得ないといえること)が必要とされています。
会社が「能力不足」「勤務態度不良」「経営不振」と説明していても、それだけで直ちに解雇が有効になるとは限りません。
解雇予告手当を支払えば、どのような解雇でも有効になる、というものでもありません。
解雇が無効と判断される場合には、復職、解雇期間中の賃金、解決金などが問題になります。
退職届を書いてしまうと、「自分から辞めた」と扱われ、後から争いにくくなる場合があります。署名の前に内容の確認が大切です。
※ここでの説明は一般的なものです。解雇が有効かどうかは、理由・証拠・経緯・手続によって異なります。個別の事案については弁護士にご相談ください。
Types解雇・退職に関する主な類型
普通解雇
能力不足、勤務態度不良、協調性の欠如などを理由とする解雇です。会社がどのような事実を根拠にしているのか、改善指導や配置転換などの機会があったのかが問題になります。
懲戒解雇
会社の秩序違反などを理由に、制裁として行われる重い処分です。就業規則上の根拠、手続、処分の重さが適切かを確認する必要があります。
整理解雇・リストラ
会社の経営上の理由による解雇です。人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、手続の相当性などが問題になります。
退職勧奨
会社から退職を勧められることです。退職勧奨自体が直ちに違法とは限りませんが、拒否しているのに繰り返し強く迫られる場合や、脅すような言動がある場合は、問題になる可能性があります。
雇止め
契約社員・パート・アルバイトなどの有期雇用で、契約更新を拒否されるケースです。更新の期待があったか、更新拒否の理由が合理的かを検討します。
試用期間中の本採用拒否
試用期間中でも、会社が自由に本採用を拒否できるわけではありません。採用時の説明、勤務実績、指導状況、拒否理由の具体性を確認します。
内定取消し
内定後に会社から採用を取り消されるケースです。内定の成立状況、取消しの理由、説明の内容、求職者側の不利益などが問題になります。
Check不当解雇かどうかを判断するポイント
次のような点が、解雇の有効性を検討する手がかりになります。当てはまるものを確認してみてください。
- 解雇理由が具体的に説明されているか
- 解雇理由証明書を出してもらっているか
- 就業規則に解雇事由が定められているか
- 会社の主張する事実に証拠があるか
- 注意・指導・改善の機会があったか
- 配置転換など、解雇を避ける方法が検討されたか
- 他の従業員との処分のバランスが取れているか
- 解雇の手続が適切だったか
- 退職届や合意書に署名していないか
- 解雇予告手当や未払い賃金の支払いがあるか
解雇が有効かどうかは、会社の説明だけでなく、証拠・経緯・手続を総合的に見て判断する必要があります。
退職届にサインする前に、まず一度ご相談ください
- 退職届を書くと、「自分から退職した」ように扱われる可能性があります。
- 合意書に署名すると、後から解雇や退職条件を争いにくくなる場合があります。
- 「会社都合」か「自己都合」かによって、失業給付や今後の説明に影響することがあります。
- 退職金、解決金、未払い賃金、有給休暇の消化、社会保険、離職票の記載なども確認する必要があります。
- 迷ったときは、その場で署名せず、いったん持ち帰ることが大切です。「持ち帰って確認します」と伝えて構いません。
Claims不当解雇で請求・交渉できる可能性があるもの
復職
解雇が無効と判断される場合、職場への復帰を求めることが考えられます。
解雇期間中の賃金
解雇が無効の場合、働けなかった期間の賃金が問題になることがあります。
解決金
復職せず、金銭で解決する方法を選ぶケースもあります。
解雇予告手当
所定の予告なく解雇された場合に問題になることがあります。
未払い残業代
在職中の未払い残業代をあわせて確認することがあります。
未払い賃金
支払われていない給与がないかを確認します。
退職金
退職金の支給条件や金額を確認することがあります。
有給・未消化有給への対応
残っている有給休暇の扱いを確認します。
離職票の記載確認
離職理由の記載が実態と合っているかを確認します。
※どの請求が可能かは、解雇理由、証拠、勤務状況、会社とのやり取りによって異なります。慰謝料・損害賠償が問題となる場合もあります。
Evidence不当解雇で重要になる証拠
解雇の経緯や会社とのやり取りを示す資料があると、検討がスムーズになります。次のようなものが手がかりになります。
証拠が十分にそろっていない場合でも、相談の段階であきらめる必要はありません。どんな資料が手がかりになるか、一緒に整理します。
First Steps解雇された直後にやるべきこと
- 退職届や合意書にすぐ署名しない
その場で署名を求められても、内容を確認する時間を取ることが大切です。「持ち帰って確認します」と伝えて構いません。
- 解雇理由証明書を求める
会社がどのような理由で解雇したのかを、文書で確認します。請求すれば会社は交付する必要があるとされています。
- 会社とのやり取りを保存する
メール、LINE、チャット、録音、メモなどを整理して残しておきます。
- 給与明細や雇用契約書を保管する
賃金、雇用条件、退職条件を確認するために重要です。
- 今後の希望を整理する
復職を目指すのか、金銭解決を目指すのか、生活費や再就職の予定も含めて考えます。
- 早めに弁護士へ相談する
時間が経つと証拠の確保が難しくなったり、会社側の手続が進んだりすることがあります。
By Type職種・雇用形態別の不当解雇のポイント
立場によって、解雇・退職勧奨で問題になりやすいポイントは異なります(あくまで一例です)。
正社員
解雇理由の合理性や、改善指導・配置転換などの解雇回避の検討がされたかが問題になります。
契約社員
契約満了と言われても、更新が繰り返されていた場合や更新の期待があった場合は、雇止めの有効性が問題になります。
パート・アルバイト
短時間勤務でも、更新の経緯や勤務実態によっては、雇止めの有効性が問題になることがあります。
試用期間中の社員
試用期間中でも自由に本採用を拒否できるわけではなく、拒否理由の具体性や指導状況が問題になります。
管理職
役職を理由に処分が正当化されるとは限らず、解雇理由や手続の相当性が問題になります。
営業職
成績不振を理由とする場合、評価の妥当性や指導・改善の機会があったかが問題になります。
医療・介護職
人手不足を背景とした退職勧奨や、勤務態度を理由とする処分の相当性が問題になることがあります。
飲食・接客業
シフト削減から実質的な退職へ追い込まれるケースや、雇止めの有効性が問題になることがあります。
IT・Web・システム開発
能力・スキル不足を理由とする解雇で、評価の根拠や改善機会の有無が問題になることがあります。
外資系企業
退職パッケージの提示を伴う退職勧奨で、合意内容や条件の妥当性が問題になることがあります。
中小企業勤務
就業規則や手続が整っていないことが、かえって解雇の有効性の検討材料になることがあります。
派遣社員
派遣先の都合による契約途中の終了などで、雇用関係や責任の所在が問題になることがあります。
Resolution不当解雇の解決方法
交渉
弁護士が会社に対し、解雇理由や証拠を確認しながら、復職や金銭解決などを求めます。話し合いでの解決を目指す段階です。
労働審判
裁判所で、比較的短期間での解決を目指す手続です。復職よりも、金銭解決を含めた現実的な解決が検討されることがあります。
訴訟
争点が複雑な場合や、会社が強く争う場合に検討します。解雇の有効性や未払い賃金などを、裁判所に判断してもらいます。
あっせん・労働局等の手続
事案によっては、行政機関の手続を利用することもあります。ただし、会社が応じない場合の限界もあるため、状況に応じて選択します。
Flow不当解雇相談の流れ
- お問い合わせ・相談予約
お電話またはメールフォームからご連絡ください。来所のほか、オンライン相談にも対応しています。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。
- 解雇の経緯・会社とのやり取りを確認
いつ、どのように解雇・退職勧奨を受けたか、会社とのやり取りを伺います。
- 証拠・雇用契約・就業規則を確認
お手元の資料を確認し、何が手がかりになるかを整理します。資料がそろっていなくても構いません。
- 復職・金銭解決・退職条件など希望を整理
どのような解決を望むのか、生活や再就職の見通しも含めて一緒に整理します。
- 会社への通知・交渉
方針が決まれば、会社へ通知し、交渉を行います。弁護士が窓口となることができます。
- 労働審判・訴訟の検討
交渉でまとまらない場合は、労働審判や訴訟を検討します。
- 解決・今後の生活再建へ
解決にもとづいて手続を進め、その後の生活の立て直しにつなげます。
Merit弁護士に相談するメリット
解雇が有効か検討できる
解雇理由や証拠をもとに、有効性を法的に検討できます。
署名前にリスクを確認
退職届や合意書に署名する前に、内容のリスクを確認できます。
交渉を任せられる
ご本人に代わって、弁護士が会社との交渉の窓口になれます。
現実的な方針を整理
復職か金銭解決か、現実的な方針を整理できます。
審判・訴訟まで見据える
交渉で解決しない場合の手続まで見据えて対応できます。
関連する請求も確認
未払い残業代や退職金など、関連する請求もあわせて確認できます。
弁護士岩本尚光は、事情を一つひとつ確認し、証拠と見通しを整理したうえで、依頼者の方にとって現実的によりよい選択肢を一緒に考えます。
Fee不当解雇・退職勧奨の弁護士費用
ご相談内容、証拠の有無、会社との交渉状況、復職を希望するか、金銭解決を希望するか、労働審判・訴訟の見込みにより、費用は異なります。ご依頼の前に、見通しと費用をできる限り分かりやすくご説明します。
| 初回相談料 | 初回60分 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 220,000円(税込)〜 |
| 報酬金 | 経済的利益の 17.6%〜22%(税込) |
| 実費 | 郵便代・印紙代・交通費 等(別途) |
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