退職勧奨を受けたときに退職届を書いてよいか

退職条件に関する書類を整理するイメージ

「自分から辞めてくれないか」「君のためにも退職したほうがいい」——会社からこうした働きかけを受けることを、退職勧奨といいます。面談の場で退職届を書くよう求められ、どうすべきか迷う方も多いでしょう。

退職勧奨に応じる義務はない

退職勧奨は、あくまで会社からの「お願い・打診」であり、応じるかどうかは本人が決められます。その場で返事をしなければならないものではありません。納得できないうちは、「持ち帰って考えます」と伝えても構いません。

退職届を書くと「自己都合退職」になりやすい

ここが重要な点です。自分で退職届を書いて提出すると、原則として「自己都合退職」として扱われます。会社側の働きかけがあったとしても、書面上は本人の意思で辞めた形になりやすいのです。後から「本当は辞めたくなかった」と主張しても、覆すのは簡単ではありません。

退職勧奨と解雇は違う

退職勧奨に応じて自分で辞めるのと、会社から一方的に解雇されるのとでは、意味が異なります。また、退職の理由が会社都合か自己都合かによって、その後の取り扱いが変わる場面もあります。安易にサインせず、自分にとってどういう意味を持つのかを確認することが大切です。

しつこい勧奨や、強要に近い場合

退職を執拗に迫られたり、退職せざるを得ない状況に追い込まれたりするケースもあります。こうした場合は、退職強要として問題になることもあります。一人で抱え込まず、退職届を書く前にご相談ください。

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まずは状況を整理するところから

「証拠が足りるか分からない」「会社に知られたくない」段階でも大丈夫です。静岡県全域に対応/受付9:30〜18:00(事前予約で平日夜間・土日相談も可能)。

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